在留期間の更新手続きについて

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日本に中長期滞在されている外国人のみなさん、お手持ちの在留カードの在留期間をご確認ください。在留期限はまだ過ぎてないですよね?在留カードに記されている在留期間がくる前に、在留期間の更新手続きが必要となります。今回はこの在留期間の更新手続きについて説明します。

※万一、在留期限を過ぎて滞在していたら、至急、ご相談ください。

在留期間の更新手続きとは?

Vol.7「日本の在留資格~3つの大切なルール~」で、在留資格の3つの大切なルールの一つに「在留資格には期限がある」とご説明しました。条件を満たせば、現在お持ちの在留資格を変更することなく、在留期間を更新することができます。この更新手続きは、お住まいの近くにある地方出入国在留管理局またはオンラインで申請できます。現在の在留期限の3か月前から申請することができるので、余裕を持って申請しましょう!

※「短期滞在」の在留資格の場合、原則、やむを得ない特別な事情がない限り、在留期間の更新は認められません。

更新の際の審査ポイント

更新の際、以下のような点について審査され、法務大臣が適当と認める場合のみ許可されます。出入国在留管理庁のHPにも多言語でガイドラインが載っているので、読んでみてください。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00058.html

ざっくりとポイントを説明しますね。

  1. 現在持っている在留資格で認められている活動をこれまでしていたか。
    そして、これからもその在留資格で認められている活動内容をする予定か。
  2. 在留資格ごとに定められた条件を満たしているか
  3. 違法行為や素行不良はないか
  4. 生計は成り立っていて、将来においても安定的か
  5. 雇用・労働条件は適正か(就労している場合)
  6. 納税義務は果たしているか。滞納、未納などはないか。
  7. 入管に対して届出などの法律で定められた義務は果たしているか

申請に必要な書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 申請人の写真1枚(3cm×4cm, 3か月以内に撮影)
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 在留資格ごとに定められた資料
    出入国在留管理庁のサイトを参照してください
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html

もし、不許可になってしまったら?

もし、在留期間の更新許可申請が不許可だった場合、続けて日本で在留することができなくなります。不許可になった場合、一度だけ詳しい理由を聞くことができるので、入管を訪問し、なぜ不許可になったのか、確認しましょう。
不許可になって、在留期間を過ぎても日本にいた場合、オーバーステイになり、日本に居られなくなってしまいます。速やかに日本から出国するか、再申請の手続きをするか検討しましょう。
わからないことがあったら、行政書士などの専門家に確認してください。

この記事を書いた人 行政書士 笠間由美子(行政書士かさまゆみこ事務所)

プロフィール

神奈川県行政書士会 国際部 副部長
国際協力NGOにてアジア・アフリカ・中南米の途上国支援に従事後、行政書士へ転向。在留資格(ビザ)・国籍の手続を通して外国人支援を行うとともに、中小企業の外国人材活用に対するコンサルティングなどにも取り組む。
国やビザの種類を問わず、幅広く対応。事情のある案件、難しい案件への挑戦を得意分野とし、技能実習や特定技能にも積極的に関わる。

  • 川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 人権施策推進協議会 市民委員
  • 川崎商工会議所 外国人雇用支援研究会 メンバー
  • 公益財団法人川崎市産業振興財団 経営指導相談員(外国人雇用)
  • 川崎市国際交流協会 ボランティア
  • 神奈川県中小企業団体中央会 「特定技能」問題研究会 コーディネーター
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