【行政書士監修】在留資格変更と必要書類

This post is also available in English

前回は、Vol.09「在留期間の更新手続きについて」解説しました。今回は在留資格を変える必要があるのはどんな時か、どんな手続きが必要なのかについて説明します。

在留資格の変更手続きとは?

以前Vol.07「【行政書士が解説】在留資格の種類とルール」で、在留資格は、活動・身分・地位に応じて分類されていると説明しました。つまり、日本での滞在目的と在留資格が合っていなければなりません。

しかし、日本に中長期滞在していると、滞在目的が変わっていく場合があります。例えば、留学生として来日した方は、卒業後に就職する際、在留資格「留学」のままではフルタイムで働いて報酬を得る活動をすることができません。就労が可能な在留資格に変更する必要があります。

このように、就職・転職・結婚など、日本での生活や滞在目的が変わるたびに、在留期間内に入管で在留資格を変更する必要があります。特に、就職、転職する際は注意が必要です。

変更申請の際のポイント

  • 「就労系の在留資格を取得すれば、どんな仕事でもできる」というわけではありません。在留資格ごとに「できる仕事」「できない仕事」が明確に決められています。
    もし、したい仕事ができない在留資格の場合は、在留資格の変更を検討しましょう。
  • 働くための在留資格に変更するには、
    1.仕事を見つける
    2.雇用契約を結ぶ
    3.在留資格を変更
    が基本的なステップとなります。
    在留資格を変更するための条件を満たしていないと不許可になってしまいます。書類の不備や説明不足があると審査に時間が掛かってしまって、入社時期が遅くなってしまうかもしれません。会社の方と一緒に慎重に書類を準備しましょう。
  • 短期滞在の在留資格の方(短期出張や観光、短期間で親族や知人を訪問する方)は、日本にいる間に在留資格の変更をすることは、やむを得ない特別な事情がない限り、原則、認められていません。
  • 他の在留資格から「永住者」の在留資格に変更する場合、これは「在留資格変更許可申請」ではなく、「永住許可申請」をする必要があります。

申請に必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人の写真1枚(3cm×4cm、3か月以内に撮影)
  • パスポート(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 手数料納付書(4,000円の収入印紙貼付)
  • 在留資格ごとに定められた資料(以下、出入国在留管理庁のHPを参照)
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

もし、不許可になってしまったら?

もし、不許可になった場合、考えられる選択肢が4つあります。

  1. そのままの在留資格でステイ(在留期間が残っている場合で、その活動を続けられる場合)
  2. 不許可の理由をリカバーして再申請
  3. 他の在留資格への変更を検討
  4. 帰国

不許可になった場合、「特定活動」という在留資格で30日または31日間の出国準備期間が付与される場合があります。この間に、できるだけ早急に上記の選択肢を検討しましょう。

分からないことがあった時や困った時には、ぜひ行政書士などの専門家にご相談ください。

この記事を書いた人 行政書士 笠間由美子(行政書士かさまゆみこ事務所)

プロフィール

神奈川県行政書士会 国際部 副部長
国際協力NGOにてアジア・アフリカ・中南米の途上国支援に従事後、行政書士へ転向。在留資格(ビザ)・国籍の手続を通して外国人支援を行うとともに、中小企業の外国人材活用に対するコンサルティングなどにも取り組む。
国やビザの種類を問わず、幅広く対応。事情のある案件、難しい案件への挑戦を得意分野とし、技能実習や特定技能にも積極的に関わる。

  • 川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 人権施策推進協議会 市民委員
  • 川崎商工会議所 外国人雇用支援研究会 メンバー
  • 公益財団法人川崎市産業振興財団 経営指導相談員(外国人雇用)
  • 川崎市国際交流協会 ボランティア
  • 神奈川県中小企業団体中央会 「特定技能」問題研究会 コーディネーター
Living in JAPAN VISA

Living in JAPAN VISAは、外国人を雇用したい企業・日本で働きたい外国人に、在留資格を専門とする行政書士を紹介し「安心して雇用できる、安心して働ける」お手伝いをします。

詳しくはこちら


TOP