【行政書士監修】在留資格変更と必要書類
2022-07-25
ビザ(在留資格)
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前回は、Vol.09「在留期間の更新手続きについて」解説しました。今回は在留資格を変える必要があるのはどんな時か、どんな手続きが必要なのかについて説明します。
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在留資格の変更手続きとは?
以前Vol.07「【行政書士が解説】在留資格の種類とルール」で、在留資格は、活動・身分・地位に応じて分類されていると説明しました。つまり、日本での滞在目的と在留資格が合っていなければなりません。
しかし、日本に中長期滞在していると、滞在目的が変わっていく場合があります。例えば、留学生として来日した方は、卒業後に就職する際、在留資格「留学」のままではフルタイムで働いて報酬を得る活動をすることができません。就労が可能な在留資格に変更する必要があります。
このように、就職・転職・結婚など、日本での生活や滞在目的が変わるたびに、在留期間内に入管で在留資格を変更する必要があります。特に、就職、転職する際は注意が必要です。
変更申請の際のポイント
- 「就労系の在留資格を取得すれば、どんな仕事でもできる」というわけではありません。在留資格ごとに「できる仕事」「できない仕事」が明確に決められています。
もし、したい仕事ができない在留資格の場合は、在留資格の変更を検討しましょう。 - 働くための在留資格に変更するには、
1.仕事を見つける
2.雇用契約を結ぶ
3.在留資格を変更
が基本的なステップとなります。
在留資格を変更するための条件を満たしていないと不許可になってしまいます。書類の不備や説明不足があると審査に時間が掛かってしまって、入社時期が遅くなってしまうかもしれません。会社の方と一緒に慎重に書類を準備しましょう。 - 短期滞在の在留資格の方(短期出張や観光、短期間で親族や知人を訪問する方)は、日本にいる間に在留資格の変更をすることは、やむを得ない特別な事情がない限り、原則、認められていません。
- 他の在留資格から「永住者」の在留資格に変更する場合、これは「在留資格変更許可申請」ではなく、「永住許可申請」をする必要があります。
申請に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 申請人の写真1枚(3cm×4cm、3か月以内に撮影)
- パスポート(提示)
- 在留カード(提示)
- 手数料納付書(4,000円の収入印紙貼付)
- 在留資格ごとに定められた資料(以下、出入国在留管理庁のHPを参照)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
もし、不許可になってしまったら?
もし、不許可になった場合、考えられる選択肢が4つあります。
- そのままの在留資格でステイ(在留期間が残っている場合で、その活動を続けられる場合)
- 不許可の理由をリカバーして再申請
- 他の在留資格への変更を検討
- 帰国
不許可になった場合、「特定活動」という在留資格で30日または31日間の出国準備期間が付与される場合があります。この間に、できるだけ早急に上記の選択肢を検討しましょう。
分からないことがあった時や困った時には、ぜひ行政書士などの専門家にご相談ください。
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