日本の在留資格29種と職業例

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前回の「日本の在留資格29種と在留期間」では、日本には29種類の在留資格があり、在留資格ごとに、働いて報酬や収入を得ることにおいて、「できること」「できないこと」が決められていることをお伝えしました。今回は、働くための在留資格について、具体的にみていきたいと思います。

在留資格ごとに就ける職業の例

在留資格該当する職業例
外交政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等とその家族
公用外国政府の大使館・領事館の職員、国連等から公の用務で派遣される者等とその家族
教授大学教授等
芸術作曲家、画家、著述家 等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師 等
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
高度専門職ポイント70点以上を取得した高度人材(1号、2号)
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師 等
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育小学校、中学校、高校等の語学教師 等
技術・人文知識・
国際業務
機械工学等のエンジニア、通訳・翻訳、デザイナー、私企業の語学公使、マーケティング業務従事者 等
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 等
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人 等
技能実習日本企業で技能を習得する技能実習生(1号、2号、3号)
文化活動日本文化の研究者 等
研修研修生
特定活動ワーキングホリデー、家事使用人、インターン 等
  • 「留学」の在留資格で来日し日本で勉強している学生、「家族滞在」の在留資格で来日し扶養を受けている配偶者や子などは、本来仕事ができないと規定されています。しかし「資格外活動許可」という特別な許可を取れば、週28時間(留学生の場合は、夏休み等、学校が長期休暇の場合は1日8時間)、アルバイトやパートをすることができます。
  • 身分や地位に基づく在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を取得している場合は、職種や時間に制限なく働くことができます。
  • 「短期滞在」の在留資格の場合は、日本で収入や報酬を得る活動を行うことができません。ただし、報酬や収入が「臨時の報酬等」と認められた場合は例外です。

申請する前に、条件の確認が必要

在留資格を取得するには、在留資格ごとに定められた条件を満たすことを確認してから、管轄の地方出入国在留管理局に申請をします。

例えば、エンジニアの在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の場合、主に以下のような確認が必要です。

  1. 申請者が次のいずれかに当てはまるか
    • 大学・短大(海外でも可)卒業
    • 日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得
    • その仕事の実務経験が10年以上
    • ITエンジニア(法務省が指定した情報処理技術の試験に合格または資格を取得)
  2. 大学・短大・日本の専門学校を卒業している場合、学校で学んだことと業務の内容に関連性があるか
  3. 同じ仕事をする日本人と、同等以上の給与を支払うことになっているか
  4. 雇用先の会社の事業に、安定性・継続性があるか
  5. 既に日本に滞在している外国人が申請する場合は、その方のこれまでの在留状況、素行等に問題がないか

まとめ

こういった条件を満たすことを確認するとともに、それを証明する資料を用意するのは、なかなか大変な作業ですね。そんな時のために、私たち行政書士がいます。ご安心ください!

この記事を書いた人 行政書士 笠間由美子(行政書士かさまゆみこ事務所)

プロフィール

神奈川県行政書士会 国際部 副部長
国際協力NGOにてアジア・アフリカ・中南米の途上国支援に従事後、行政書士へ転向。在留資格(ビザ)・国籍の手続を通して外国人支援を行うとともに、中小企業の外国人材活用に対するコンサルティングなどにも取り組む。
国やビザの種類を問わず、幅広く対応。事情のある案件、難しい案件への挑戦を得意分野とし、技能実習や特定技能にも積極的に関わる。

  • 川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 人権施策推進協議会 市民委員
  • 川崎商工会議所 外国人雇用支援研究会 メンバー
  • 公益財団法人川崎市産業振興財団 経営指導相談員(外国人雇用)
  • 川崎市国際交流協会 ボランティア
  • 神奈川県中小企業団体中央会 「特定技能」問題研究会 コーディネーター
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