日本の在留資格29種と在留期間

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最近、街中で多くの外国人を見るようになりましたね。コンビニや居酒屋で働く外国人の若者たちを見ることもごく普通の光景になってきました。現在日本には283万人の外国人が暮らしています(出入国在留管理庁の統計より)。彼らが日本で暮らすときに、大切になるのが「在留資格」というものです。

在留資格は29種類

現在、日本には29種類の在留資格があります。

活動に応じて分類(25種類)

1外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
2高度専門職 経営・管理 法律・会計事務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習
3文化活動 短期滞在
4留学 研修 家族滞在
5特定活動

身分・地位に応じて分類(4種類)

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
※在留活動に制限なし

外国人が日本で暮らすとき、この29種類の中からどれか必ず1つ取得しなければいけないことになっています。もし在留資格がなかったら…。それは「不法滞在」となり、日本から出て行ってくださいという話になってしまいます。

また、やっかいなのが、どの在留資格を持つかによって、報酬や収入を得る活動において、「できること」「できないこと」が明確に決められています。例えば、「報道」という在留資格を持つ人は、報道の仕事しかできません。「介護」という在留資格を持つ人は、介護の仕事しかできません。「留学」や「家族滞在」の在留資格の外国人は本来、仕事ができない人たちなのですが、「資格外活動許可」というアルバイト/パートの許可を取れば、週28時間だけ(「留学」の場合は、学校が長期休みになるときだけ1日8時間まで可能)働くことができます。できないことをやってしまったら…。あまりにも程度がひどい場合は、在留資格で認められていない活動、つまり「資格外活動」をもっぱらやっていたということで、これまた、日本から出て行ってくださいという話になります。

在留期限

そして、もうひとつ外国人が気にしなければいけないのは、「在留期限」というものです。1年とか3年とか5年とか、在留資格が付与される際は、在留期限も一緒に決められます。条件を満たせば延長(在留期間の更新)が可能になりますが、技能実習や特定技能1号など、在留期間が決められているものもあります。期限を過ぎて日本にいてしまったら…。これも大変なことになります。オーバーステイということで、日本から出ていってくださいということになります。こうなると、1年、5年、10年、場合によっては無期限日本に戻って来られなくなります。

まとめ

なかなか「在留資格」って大変ですよね。外国人の方たちは、日本人と違ってこんなルールに縛られて生活していることを知っておいていただければ幸いです。

この記事を書いた人 行政書士 笠間由美子(行政書士かさまゆみこ事務所)

プロフィール

神奈川県行政書士会 国際部 副部長
国際協力NGOにてアジア・アフリカ・中南米の途上国支援に従事後、行政書士へ転向。在留資格(ビザ)・国籍の手続を通して外国人支援を行うとともに、中小企業の外国人材活用に対するコンサルティングなどにも取り組む。
国やビザの種類を問わず、幅広く対応。事情のある案件、難しい案件への挑戦を得意分野とし、技能実習や特定技能にも積極的に関わる。

  • 川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 人権施策推進協議会 市民委員
  • 川崎商工会議所 外国人雇用支援研究会 メンバー
  • 公益財団法人川崎市産業振興財団 経営指導相談員(外国人雇用)
  • 川崎市国際交流協会 ボランティア
  • 神奈川県中小企業団体中央会 「特定技能」問題研究会 コーディネーター
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