日本の在留資格29種と在留期間
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最近、街中で多くの外国人を見るようになりましたね。コンビニや居酒屋で働く外国人の若者たちを見ることもごく普通の光景になってきました。現在日本には283万人の外国人が暮らしています(出入国在留管理庁の統計より)。彼らが日本で暮らすときに、大切になるのが「在留資格」というものです。
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在留資格は29種類
現在、日本には29種類の在留資格があります。
活動に応じて分類(25種類)
1 | 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 |
2 | 高度専門職 経営・管理 法律・会計事務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習 |
3 | 文化活動 短期滞在 |
4 | 留学 研修 家族滞在 |
5 | 特定活動 |
身分・地位に応じて分類(4種類)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 ※在留活動に制限なし |
外国人が日本で暮らすとき、この29種類の中からどれか必ず1つ取得しなければいけないことになっています。もし在留資格がなかったら…。それは「不法滞在」となり、日本から出て行ってくださいという話になってしまいます。
また、やっかいなのが、どの在留資格を持つかによって、報酬や収入を得る活動において、「できること」「できないこと」が明確に決められています。例えば、「報道」という在留資格を持つ人は、報道の仕事しかできません。「介護」という在留資格を持つ人は、介護の仕事しかできません。「留学」や「家族滞在」の在留資格の外国人は本来、仕事ができない人たちなのですが、「資格外活動許可」というアルバイト/パートの許可を取れば、週28時間だけ(「留学」の場合は、学校が長期休みになるときだけ1日8時間まで可能)働くことができます。できないことをやってしまったら…。あまりにも程度がひどい場合は、在留資格で認められていない活動、つまり「資格外活動」をもっぱらやっていたということで、これまた、日本から出て行ってくださいという話になります。
在留期限
そして、もうひとつ外国人が気にしなければいけないのは、「在留期限」というものです。1年とか3年とか5年とか、在留資格が付与される際は、在留期限も一緒に決められます。条件を満たせば延長(在留期間の更新)が可能になりますが、技能実習や特定技能1号など、在留期間が決められているものもあります。期限を過ぎて日本にいてしまったら…。これも大変なことになります。オーバーステイということで、日本から出ていってくださいということになります。こうなると、1年、5年、10年、場合によっては無期限日本に戻って来られなくなります。
まとめ
なかなか「在留資格」って大変ですよね。外国人の方たちは、日本人と違ってこんなルールに縛られて生活していることを知っておいていただければ幸いです。
Living in JAPAN VISAは、外国人を雇用したい企業・日本で働きたい外国人に、在留資格を専門とする行政書士を紹介し「安心して雇用できる、安心して働ける」お手伝いをします。