消費税が10%に!軽減税率制度(けいげんぜいりつせいど)の対象品目の見分け方
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2019年10月1日、消費税が8%から10%に引き上げられます。同時に「軽減税率制度」と「ポイント還元制度(ぽいんとかんげんせいど)」も実施されます。期間も目的も内容も異なりますので、混同しないようにしましょう。
- 軽減税率制度
期間:経過措置(終了日は未定)
目的:低所得者への経済的な配慮
対象となる商品のみ、軽減税率(8%)が適用される。 - ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)
期間:増税後9か月(2020/6/30まで)
目的:キャッシュレス化の推進
対象となる店舗やECサイトにおいて、対象となるキャッシュレス決済手段で代金を支払うと、ポイント還元が受けられる。
今回は、軽減税率制度について、説明します。
コンテンツ
軽減税率制度とは
日々の生活における負担を抑えるため、生活必需品の消費税負担を一時的に減らす制度です。酒類・外食を除く飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞が対象とされています。
軽減税率の対象となる飲食料品の条件
- 人が食べたり飲んだりする飲食料品
- 肉・魚・野菜・お菓子・水・ジュースなど
- テイクアウト・出前・宅配
- 学校給食・有料老人ホーム等で提供される食事
- 税抜価格が1万円以下で、食品の価格が2/3以上の商品(おまけつきのお菓子など)
「人が、自宅で料理したり食べたりする飲食料品」を基準として考えるとよいでしょう。
対象にならないので注意!
- ペットフード
- 外食・フードコート・イートイン・ケータリング
- お酒
- 医薬品・医療部外品
同じハンバーガーでも、店内で食べると対象外となります。店内で食べるか、持ち帰るかは、レジで注文する際、客がどちらの意思表示をしたかによって決まります。そのため店内で食べ残したものを持ち帰っても、税率は変わりません。
軽減税率の対象となる新聞の条件
- 週2回以上発行される
- 定期購読を契約している
- 一般社会的事実が掲載されている
条件を満たしていれば、英字新聞やスポーツ新聞も対象となります。
対象にならないので注意!
- コンビニや駅で購入した場合
- 電子版の新聞
- 書籍や雑誌
これは対象?対象外?
8% | 10% | |
コンビニ | テイクアウト | イートイン |
遊園地 | 食べ歩き | 食事用の場所で食べる |
映画館 | 座席で食べる | |
飲み物 | エナジードリンク (清涼飲料水) | 栄養ドリンク (医療部外品) |
お酒 | ノンアルコールビール (法律上のお酒ではない) | 法律上のお酒 |
分からない時は確認しよう
購入前に確認する
値札の表示方法は、2021/3/31までに、次の図のCまたはDの形式に統一される予定ですが、現時点では、4通りの表示方法が混在する可能性があります。
さらにファーストフード店やそば屋など、店内飲食と、テイクアウトもしくは出前がある場合は、同じ商品でもそれぞれ税率が変わります。値札やメニューなど、店頭表示をよく確認し、かかる消費税が不明な場合は、店舗に確認してから購入しましょう。
購入後は、レシートで確認する
レシートを見れば、どの商品が軽減税率の対象なのか、税率ごとの合計金額はいくらなのか、確認することができます。