出産前後の国民年金保険料の免除される?対象者・基準・申請方法
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自営業者やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者が出産する場合、出産前後の国民年金保険料が免除されることになりました。(すでに、会社員など、第2号被保険者には、産前産後の休業期間中、年金保険料が免除される制度があります。)
ただし、届け出なければ免除されません!つまり、知らなければ免除されません。
そこで今回は2019年4月1日に施行された「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」についてご紹介します。
コンテンツ
対象者
- 国民年金第1号被保険者
- 出産日が2019年2月1日以降の人
第1号被保険者とは
日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する義務があります。国民年金の加入者は「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に分類されています。第1号被保険者は「20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者に該当しない人」と考えると分かりやすいかもしれません。
- 第1号被保険者:自営業者や農業者とその家族、学生など
- 第2号被保険者:会社員や公務員など、厚生年金や共済に加入している人
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている人
出産の基準
この制度における「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産のことをいいます。死産、流産、早産された方も含まれます。
産前産後免除期間とは
- 出産予定日または出産が属する月の前月から4ヶ月間
例)出産が8月:7月~10月までの4ヶ月間、免除される - 多胎妊娠の場合は出産予定日または出産が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
例)出産が8月:5月~10月までの6ヶ月間、免除される
ココに注意
産前産後免除期間であっても、施行される前の国民年金保険料は免除されません。
例えば、出産が2019年4月の場合、2019年3月~6月までの4ヶ月分が免除期間にあたります。しかし制度の施行は4月1日からなので、施行される前となる3月は対象外です。実際に免除が受けられるのは2019年4月~6月までの3ヶ月分となります。
申請方法
国民年金保険料の産前産後期間の免除は、届け出なければ適用されません!
該当者は忘れず届け出ましょう。
申請書届出時期
免除の申請書は、出産予定日の6ヶ月前から届け出ることができます。出産後に届け出ることも可能です。
届出先
住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口
届出時の持ち物
出産前に届出する場合
- 母子手帳
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(免許証やパスポートなど)
出産後に届出する場合
- 届け出に来た方の本人確認ができるもの(免許証やパスポートなど)
- 母親と赤ちゃんが別世帯の場合:出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
知らなければ適用されない
産前産後免除期間は、年金を納付した期間として計算されます。老齢基礎年金の受給額を減額されることはありません。
産前産後免除期間の国民年金保険料を、すでに前納している場合は、還付されます。
第1号被保険者の「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」はまだ始まったばかりで、知らない人が多いようです。この制度は、届け出なければ適用されません。制度を知らなければ、免除されないのです。対象となる家族やお友達がいたら、ぜひ教えてあげてくださいね。