外国人の子どもの出生:ビザ取得手続きの流れ
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日本国籍を持たない外国人夫婦の赤ちゃんには、原則日本国籍は与えられません。日本に60日を超えて在留するためには在留資格を取得する手続きが必要となります。
申請は、出生後30日以内に行わなければなりません。60日を過ぎるとオーバーステイとなり、退去強制の対象になってしまいます。また、自動的に住民登録が抹消され、健康保険やこども手当てなどの各種行政サービスが受けられなくなります。
なお、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、取得手続きを行う必要はありません。
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手続きの流れ
出生届の提出
住民票のある市区町村役場または出生地の市区町村役場へ出生届を提出します。生まれた日を1日目と数え、14日以内に行ってください。在留資格取得申請のため、以下の3点を同時に取得しておきましょう。
- 出生届受理証明書
- 住民票「世帯全員が記載されているもの」
- 直近の住民税の課税証明書と納税証明書
出生届が受理されると、生まれた日から60日以内は在留資格を取得することなく、住民登録が可能です。しかし出生後61日目以降は、在留資格を取得していないと、住民登録が抹消されてしまいます。国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合があるので注意しましょう。
パスポート申請
子供の国籍国である在日大使館(領事館)に、出生届とパスポート発行申請を行います。在留資格取得申請の後でも問題ありません。
在留資格申請
出生の日より30日以内に在留資格取得申請が必要です。居住地を管轄する入国管理局に申請しましょう。手数料は無料です。
【申請に必要な書類】
就労ビザで在留している方にお子様が生まれた場合、在留資格は「家族滞在」となります。「定住者」「永住者」では提出する書類が異なります。
- 出生届受理証明書
- 住民票「世帯全員が記載されているもの」
- 直近の住民税の課税証明書と納税証明書
- 在留資格取得許可申請書
- 質問書
- 両親の在留カードとパスポートの写し
- 子供のパスポート(後から提出することもできます)
在留許可が下りたら、最寄りの地方入国管理局でパスポートの原本を提示し、在留カードを受け取ります。
取得できる在留資格(ビザ)について
両親が持っている在留資格・在留期間によって、子供の在留資格が決定されます。在留資格の取得は生まれてから30日以内です。出産後は慌ただしくなりますので、出産前から手順を確認しておきましょう。