退職願(たいしょくねがい)・退職届(たいしょくとどけ)の書き方

2022-07-13 働く

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仕事を辞める際は、退職の手続きが必要です。それに加えて、外国人の場合は、ビザなどの手続きにも注意しなければなりません。まずは、勤務先の就業規則で、退職の手続きについて確認しましょう。今回は、一般的な「退職の手続き」について、簡単に説明します。

主な退職の種類

自分の都合で退職する場合と、会社の都合で退職する場合では、提出する書類や書き方が異なるので、注意しましょう。

  • 自己都合退職
    転職・結婚・介護・帰国など、自分の都合で退職する場合です。
  • 会社都合退職
    解雇(かいこ:会社の判断によって、一方的に契約が終了すること)された場合です。退職勧奨(たいしょくかんしょう:会社が退職を促す行為)に応じて辞めた場合も会社都合となります。会社の都合で退職する場合は、退職願や退職届を出す必要はありません。提出すると、自己都合による退職と判断される場合がありますので、注意しましょう。
  • 契約期間満了
    契約社員のように、あらかじめ働く期間が決まっている場合、契約が更新されなければ雇止め(やといどめ)となります。契約期間満了の場合は、退職願や退職届を出す必要はありません。

退職願・退職届・辞表(じひょう)

労働者が仕事を辞める意思表示をするための書類には、一般的に3つの書類があります。

  • 退職願
    退職したいと思ったら、退職を願い出るための書類です。
  • 退職届
    退職が承認され、退職日が確定したら、退職を届け出るための書類です。
  • 辞表
    会社と雇用契約のない役員や、公務員が、仕事を辞めるための書類です。一般的な会社員が使うことはありません。

退職の流れ

退職の手続き方法について定めた法律はありません。会社ごとに定められています。退職したいと思ったら、まず勤務先の就業規則で「いつまでに・誰に」伝えなければならないのか確認しましょう。会社が指定する「退職届の書類やフォーマット」の有無も確認が必要です。

  1. 退職したいと思ったら、就業規則を確認し、退職希望日を決める。
    退職希望日の数ヶ月前までに伝えなければならない場合もあるので注意しましょう。
  2. 直属の上司に意思を伝え、退職願を提出する。
    口頭でも問題ありませんが、後で揉めないように、書類にしておきましょう。
  3. 退職が承認されたら、退職日を決め、引き継ぎなどの予定を立てる。
  4. 引き継ぎを行い、退職届を提出する。
    退職に必要な手続きも確認し、必要な書類を受け取っておきましょう。
  5. 退職する。

退職願・退職届の書き方

会社が指定する書類やフォーマットが無い場合は、一般的なルールに従いましょう。
A4かB5サイズの白の便箋に、黒いボールペンか万年筆で書きます。便箋に罫線が入っていても問題ありません。縦書きができるものを選びましょう。

  1. 1行目の中央に「退職願」または「退職届」と書きます。少し、大きく書きましょう。
    2行目の一番下に「私儀」または「私事」と書きます。個人的なことを改まった形で言い出すときに使います。
  2. 3行目以降に、退職理由を書きます。詳しく書く必要はありません。自己都合による退職の場合は、「一身上の都合により」と書きましょう。個人的な理由すべてに該当します。
  3. 退職願の場合は、退職希望日を書きます。退職届の場合は、確定した退職日を記載します。
  4. 退職願の場合は「退職いたしたく、お願い申し上げます」と書きます。退職届の場合は「退職いたします」と書きましょう。
  5. 次の行に、提出する日付を書きます。
  6. 次の行の一番下に、自分の所属と名前を書き、押印しましょう。シャチハタではなく、認印を使います。
  7. 最後に、提出先を書きます。
    正式な会社名を書き、改行して社長のフルネームを書きましょう。(株)など、略してはいけません。

書き終わったら、白い無地の封筒に入れて提出します。ポケットなどに入れると、シワができるので、クリアファイルなどに入れて持ち運びましょう。

封筒にいれる際は、三つ折りにします。先に紙の下側を、文字が内側になるように折ります。そのあと、上側を折ります。封筒の表面には、中央に縦書きで「退職願」または「退職届」と書きます。裏面には、左下に所属と名前を書きましょう。

まとめ

退職したいと思ったら、まずは勤務先の就業規則を確認しましょう。外国人の場合は、ビザなどの手続きなどにも注意しなければなりません。やらなければならないことをリストアップし、慎重に進めましょう。


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