【行政書士が解説】在留カードの基本的な項目、取扱い方法

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今回は、日本に中長期滞在されている外国人の方の多くがお持ちの「在留カード」について説明します。在留カードにはどんなことが書かれているでしょうか?まずは基本的な項目について確認しましょう。

在留カードの基本的な項目

引用 出入国在留管理庁

記載内容に変更があったら?

在留カードに記載されている内容に変更が生じた場合は、変更の届け出が義務付けられています。例えば住所が変わった場合、引っ越してから14日以内に、お住まいの市町村窓口に届出をします。居住地の変更手続が終わると、在留カード裏面の「住居地記載欄」に新しい住所が記載されます。住所以外の内容に変更があった場合は、14日以内に、出入国在留管理局に届け出る必要があります。

在留カードをいつも持っていますか?

在留カードはいつも携帯し、入管職員や警察官等から求められたら提示をすることが、法律で義務付けられています。このルールに違反したら、20万円以下の罰金を払わなければならない可能性があるので、気を付けましょう!

失くしてしまったら…

万が一、「あっ、どこかで財布を落としてしまった!財布の中に在留カードも入っていたのに、どうしよう…」という時は、まず、近くの警察署・交番に行きましょう!警察で「遺失届(いしつとどけ)」を提出し、失くした事実がわかる証明書(遺失届出証明書や盗難届出証明書等)を交付してもらってください。落とし物が見つかったときは、警察から連絡があります。

もし見つからなかった場合は、在留カードを失くしたことを知った日から14日以内に、最寄りの出入国在留管理局で再交付申請をしてください。期間内に再交付申請をしなかった場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処される場合があります。

まとめ

在留カードは日本に中長期滞在される外国人の方々に対して、日本に適法に在留していることを証明する「証明書」の役割があります。また、在留するための必要な情報が記載されているとても大切な物です。取り扱いには十分注意しましょう!

この記事を書いた人 行政書士 笠間由美子(行政書士かさまゆみこ事務所)

プロフィール

神奈川県行政書士会 国際部 副部長
国際協力NGOにてアジア・アフリカ・中南米の途上国支援に従事後、行政書士へ転向。在留資格(ビザ)・国籍の手続を通して外国人支援を行うとともに、中小企業の外国人材活用に対するコンサルティングなどにも取り組む。
国やビザの種類を問わず、幅広く対応。事情のある案件、難しい案件への挑戦を得意分野とし、技能実習や特定技能にも積極的に関わる。

  • 川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 人権施策推進協議会 市民委員
  • 川崎商工会議所 外国人雇用支援研究会 メンバー
  • 公益財団法人川崎市産業振興財団 経営指導相談員(外国人雇用)
  • 川崎市国際交流協会 ボランティア
  • 神奈川県中小企業団体中央会 「特定技能」問題研究会 コーディネーター
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