【行政書士が解説】在留カードの基本的な項目、取扱い方法
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今回は、日本に中長期滞在されている外国人の方の多くがお持ちの「在留カード」について説明します。在留カードにはどんなことが書かれているでしょうか?まずは基本的な項目について確認しましょう。
コンテンツ
在留カードの基本的な項目
引用 出入国在留管理庁
記載内容に変更があったら?
在留カードに記載されている内容に変更が生じた場合は、変更の届け出が義務付けられています。例えば住所が変わった場合、引っ越してから14日以内に、お住まいの市町村窓口に届出をします。居住地の変更手続が終わると、在留カード裏面の「住居地記載欄」に新しい住所が記載されます。住所以外の内容に変更があった場合は、14日以内に、出入国在留管理局に届け出る必要があります。
在留カードをいつも持っていますか?
在留カードはいつも携帯し、入管職員や警察官等から求められたら提示をすることが、法律で義務付けられています。このルールに違反したら、20万円以下の罰金を払わなければならない可能性があるので、気を付けましょう!
失くしてしまったら…
万が一、「あっ、どこかで財布を落としてしまった!財布の中に在留カードも入っていたのに、どうしよう…」という時は、まず、近くの警察署・交番に行きましょう!警察で「遺失届(いしつとどけ)」を提出し、失くした事実がわかる証明書(遺失届出証明書や盗難届出証明書等)を交付してもらってください。落とし物が見つかったときは、警察から連絡があります。
もし見つからなかった場合は、在留カードを失くしたことを知った日から14日以内に、最寄りの出入国在留管理局で再交付申請をしてください。期間内に再交付申請をしなかった場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処される場合があります。
まとめ
在留カードは日本に中長期滞在される外国人の方々に対して、日本に適法に在留していることを証明する「証明書」の役割があります。また、在留するための必要な情報が記載されているとても大切な物です。取り扱いには十分注意しましょう!
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