【行政書士が解説】在留資格の種類とルール
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日本で暮らす外国人のみなさんにとって大切な「在留資格」、いわゆるビザですが、いくつあるか知っていますか?現在、日本には29種類の「在留資格」、そしてこれに加えて「特別永住者」という地位があります。みなさんも持っていますよね?
今回はこの在留資格について、知っておいてほしい3つの大切なルールをご紹介します。
コンテンツ
29種類の在留資格
活動に応じて分類(25種類)
1 | 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 |
2 | 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能、技能実習 |
3 | 文化活動 短期滞在 |
4 | 留学 研修 家族滞在 |
5 | 特定活動 |
身分・地位に応じて分類(4種類)
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
※在留活動に制限なし
《ルール1》必ず1つ取得
みなさんが日本で暮らすとき、この中からどれか必ず1つ取得しなければなりません。もし在留資格がなかったら…。それは「不法滞在」となり、日本に居られなくなってしまいます。
《ルール2》在留資格ごとに、できること/できないことが定められている
どの在留資格を持つかによって、日本で働く場合、「できる仕事」「できない仕事」が明確に決められています。もし、できないことをしてしまったら…。在留資格で認められていない活動、つまり「資格外活動」をしていたということで、最悪の場合は日本に居られなくなります。
《ルール3》在留期限がある
1年、3年、5年など、在留資格と一緒に在留期限も決められます。条件を満たせば延長(在留期間の更新)ができますが、最大5年まで、通算5年までと在留期間が決められている在留資格もあります。期限を過ぎて日本にいてしまったら…。これも大変なことになります。オーバーステイということで、日本に居られなくなる上に、しばらくの間、日本に戻って来られなくなります。
「在留資格」は種類もたくさんあり、さまざまな大切なルールもあるので、難しいですよね。もし、「在留資格」のことで聞きたいこと、わからないことがあったら、ぜひ私たち専門家、行政書士に相談してください!
Living in JAPAN VISAは、外国人を雇用したい企業・日本で働きたい外国人に、在留資格を専門とする行政書士を紹介し「安心して雇用できる、安心して働ける」お手伝いをします。