【行政書士が解説】在留資格の種類とルール

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日本で暮らす外国人のみなさんにとって大切な「在留資格」、いわゆるビザですが、いくつあるか知っていますか?現在、日本には29種類の「在留資格」、そしてこれに加えて「特別永住者」という地位があります。みなさんも持っていますよね?

今回はこの在留資格について、知っておいてほしい3つの大切なルールをご紹介します。

29種類の在留資格

活動に応じて分類(25種類)

1外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
2高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能、技能実習
3文化活動 短期滞在
4留学 研修 家族滞在
5特定活動

身分・地位に応じて分類(4種類)

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

※在留活動に制限なし

《ルール1》必ず1つ取得

みなさんが日本で暮らすとき、この中からどれか必ず1つ取得しなければなりません。もし在留資格がなかったら…。それは「不法滞在」となり、日本に居られなくなってしまいます。

《ルール2》在留資格ごとに、できること/できないことが定められている

どの在留資格を持つかによって、日本で働く場合、「できる仕事」「できない仕事」が明確に決められています。もし、できないことをしてしまったら…。在留資格で認められていない活動、つまり「資格外活動」をしていたということで、最悪の場合は日本に居られなくなります。

《ルール3》在留期限がある

1年、3年、5年など、在留資格と一緒に在留期限も決められます。条件を満たせば延長(在留期間の更新)ができますが、最大5年まで、通算5年までと在留期間が決められている在留資格もあります。期限を過ぎて日本にいてしまったら…。これも大変なことになります。オーバーステイということで、日本に居られなくなる上に、しばらくの間、日本に戻って来られなくなります。

「在留資格」は種類もたくさんあり、さまざまな大切なルールもあるので、難しいですよね。もし、「在留資格」のことで聞きたいこと、わからないことがあったら、ぜひ私たち専門家、行政書士に相談してください!

この記事を書いた人 行政書士 笠間由美子(行政書士かさまゆみこ事務所)

プロフィール

神奈川県行政書士会 国際部 副部長
国際協力NGOにてアジア・アフリカ・中南米の途上国支援に従事後、行政書士へ転向。在留資格(ビザ)・国籍の手続を通して外国人支援を行うとともに、中小企業の外国人材活用に対するコンサルティングなどにも取り組む。
国やビザの種類を問わず、幅広く対応。事情のある案件、難しい案件への挑戦を得意分野とし、技能実習や特定技能にも積極的に関わる。

  • 川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 人権施策推進協議会 市民委員
  • 川崎商工会議所 外国人雇用支援研究会 メンバー
  • 公益財団法人川崎市産業振興財団 経営指導相談員(外国人雇用)
  • 川崎市国際交流協会 ボランティア
  • 神奈川県中小企業団体中央会 「特定技能」問題研究会 コーディネーター
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