確定申告、期限を過ぎたら?科せられる罰金2つ
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以前、「日本で働く人がやるべき所得税の確定申告の手続きについて」についてご紹介しました。確定申告は、働いて得た収入に対してかかる所得税を、計算するための手続きです。
確定申告が必要な場合は、翌年2月16日から3月15日までに必ず申告しなければなりません。期限を過ぎると罰則対象となるケースもあります。そこで今回は、確定申告の手続きが遅れてしまった場合の、罰金の種類についてご説明します。
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罰金の種類は2種類
確定申告が遅れたことにより支払う税金には、「加算税(かさんぜい)」と「延滞税(えんたいぜい)」の2種類があります。
- 加算税
期限までに確定申告書を提出しなかった場合や、税金の計算を間違えて少なく申告していた場合に発生するペナルティ - 延滞税
期限までに税金を支払っていなかった場合に発生するペナルティ
期限までに申告・納税をしていない場合は、加算税・延滞税、両方の対象となります。確定申告書は期限までに提出したが、税金を支払っていなかった場合は、延滞税のみ対象となります。
加算税
加算税は3種類あります。ミスの内容により、加算税の種類は変わります。
- 無申告加算税(むしんこくかさんぜい)
期限までに申告しなかった場合に支払う罰金です。例えば、納付すべき税金が50万円までの場合、その金額の15%を追加で支払います。ただし税務署から指摘される前に、自主的に確定申告をした場合は、無申告加算税が、15%から5%に減額されます。 - 過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい)
納める税金の金額を少なく申告した場合に支払う罰金です。例えば、あらたに納めることになった税金が当初の申告納税額か50万円のいずれかを超えていない場合は、その金額の10%を追加で支払います。ただし税務署から指摘される前に、自主的に修正申告した場合は、過少申告加算税がかかりません。 - 重加算税(じゅうかさんぜい)
税金を逃れるために、お金を隠した場合や申告しなかった場合に支払う罰金です。ペナルティは非常に重く、本来納める金額の35%(無申告の場合は40%)を追加で支払います。
延滞税
延滞税は、期限から実際に税金を納めた日までの期間に応じて、支払う金額が変わります。そのため支払いが1日遅れるたびに、延滞税は増えていきます。また税金を支払わないままでいると、担当の職員が自宅まで来たり、財産を差し押さえたりします。税金の支払いには注意しましょう。
納める所得税がゼロであれば罰金を支払う必要はない
収入の少ない人や事業が赤字だった場合など、所得税の金額が0円となるケースもあります。所得税が0円の場合、加算税・延滞税を支払う必要はありません。
新型コロナウイルスの影響による申告延長・納税猶予について
令和元年の確定申告の期限は、令和2年3月16日でした。しかし新型コロナウイルスの影響により、申告期限が令和2年4月16日に延長されました。また外出制限などで申告が難しかった場合は、令和2年4月17日以降の申告でも、個別延長が認められる場合があります。
また商売をしている人で、昨年よりも売上が減少し、税金の支払うのが難しい場合は、支払いを延長できる場合があります。支払いの延長が認められた場合、その期間の延滞税は発生しません。
まずは、国税局猶予相談センターに電話で相談しましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
分からないことは担当の税務署に確認しよう
確定申告は、自分が住んでいる場所を担当する税務署で行います。確定申告の手続きや税金の支払い方法など、分からないことは担当の税務署に聞いてみましょう。税務署の所在地は、国税庁のホームページで確認することができます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm