所得税の確定申告とは?対象・税率・期限・場所・還付について

2019-08-16 その他 , 暮らす

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日本で働いている場合、収入に対して所得税を支払う必要があります。所得税は1月1日から12月31日までの収入を計算し、収入金額によって納める税金です。所得税の納税は、自分で申告手続きをしなければなりません。罰則もあるので、余計な税金を支払わないためにも、所得税の基礎知識を覚えましょう。

対象

所得税は、所得金額が38万円を超える人が対象です。所得金額とは、収入から経費を差し引いた後の金額です。自営業の人は、利益部分の金額が所得金額となります。会社から給与をもらっている人は、給与控除があります。給与控除は、経費の代わりとなる控除で、最低65万円の控除額があります。つまり、給与収入が103万円以下なら、所得税を支払う必要はありません。

税率

所得税は課税対象金額によって、税率が変わります。最低5%から最高45%の税率が所得税として課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

所得税の計算式

所得金額の合計-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×所得税率=所得税

  • 所得控除:扶養控除や社会保険料控除など。
  • 2037年までは、所得税の2.1%が「復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)」として加算されます。

確定申告による還付(かんぷ)

会社員の場合、毎月の給料から所得税を自動で支払います。支払った所得税の金額が多すぎた場合、確定申告をすると、多く支払った所得税が還付されます。自分が支払った所得税の金額は、会社から渡される源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)で確認できます。源泉徴収票の右中央に記載されている「源泉徴収税額」の金額が、納めた所得税の金額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/h30/23100051-01.pdf

源泉徴収票は、翌年1月31日までに会社から渡されます。手元に無い人は、会社に再発行を依頼しましょう。

確定申告が不要なケース

収入がある人は、確定申告で所得税の計算をします。しかし、会社で年末調整(ねんまつちょうせい)をしている場合、確定申告をする必要がありません。年末調整とは、会社が本人の代わりに所得税の計算をしてくれる制度です。会社に必要な書類を提出すると、所得税の計算をしてもらえます。

年末調整をしているかは、働いている会社に確認してください。なお、年末調整をしていても、別途、確定申告が必要な場合があります。

確定申告をしなければいけない人

  • 所得金額が2,000万円を超えている
  • 2ヶ所以上の会社から給料をもらっている
  • 給与所得以外の所得の合計金額が20万円を超えている
  • 所得税の特例を適用する場合

確定申告はいつからいつまで?

確定申告期間は、対象年分の翌年2/16から3/15です。開始日もしくは期限が、土日に重なると、順次繰り下げ、月曜までとなります。また、所得税の納付期限は、確定申告期限と同じ日となります。確定申告の申告・納税期限を過ぎると、加算税・延滞税の罰則対象となりますので、注意しましょう。

例)
2019年分の確定申告期間:2020/2/17~3/16
納付期限:2020/03/16

2019年の確定申告期間は、本来、2020/2/16~3/15です。しかし2/16と3/15が日曜日のため、それぞれ繰り下げられ、2/17が申告開始日、3/16が申告期限となります。よって、納付期限も3/16となります。

確定申告はどこで?

確定申告の手続きは、住んでいる地域にある税務署でします。自分の申告する税務署は、国税庁ホームページで確認できます。
http://www.nta.go.jp/about/organization/index.htm

確定申告について不明な点がある場合は、税務署に電話して相談しましょう。確定申告期間は、大変混雑するので、余裕をもって行動しましょう。
所得税の申告で不明な点がある場合は、確定申告期間前に税務署に相談しましょう。

参考:http://www.nta.go.jp/index.htm


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