日本在住の外国人も受け取れます。一律10万円給付~申請方法~

2020-04-27 その他 , 暮らす

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2020年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として「特別定額給付金(仮称)」が実施されることになりました。国民一人あたり、一律10万円が支給されます。今回は、給付金対象者や申請方法などをご紹介します。

誰が対象で、誰が受け取るのか

2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されているすべての人が対象となります。国籍を問わず、3か月を超える在留資格があり、住民票を届け出ていれば、外国人でも対象となります。短期滞在者など住民基本台帳に記録されていない場合は、対象となりません。4月27日を基本とするので、4月27日以降に生まれた赤ちゃんは対象外、4月27日以降に亡くなったかたは対象となります。

給付を受け取る権利があるのは、各個人ではありません。世帯主が、その世帯の給付対象者について、まとめて申請することができます。配偶者からの暴力から避難している場合や、離婚調停による別居中など、現住所と住民基本台帳の住所が異なる場合は、市区町村の窓口に相談しましょう。

住民基本台帳制度について

総務省のサイトで詳細を確認することができます。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html

いくら、どうやって給付されるのか

給付を希望する対象者1人につき10万円、申請者である世帯主本人の銀行口座にまとめて振り込まれます。日本の金融機関の口座がないなど、やむを得ない場合に限り、市区町村の窓口で給付を受けることができます。給付金は非課税となる予定です。

給付の受け取りは拒否することもできます。申請書には「給付を受け取るか否か」について、給付対象者ごとに意思を伝えるチェック欄があります。給付を希望しない人がいる場合は、名前の横に×を記入しましょう。申請自体を行わなければ、世帯全体で給付を拒否することができます。

申請方法

郵送で申請する方法と、オンラインで申請する方法があります。

郵送申請方式

市区町村から、住民基本台帳に記載された世帯主宛てに、申請書が郵送されます。必要事項を記入し、本人確認書類の写し、振込先口座の確認書類の写しを貼り付けた申請書を、市区町村に郵送しましょう。申請書に同封されている返送用封筒を利用するため、返送用の切手の購入は不要です。

申請書の記入方法

現時点での様式案にそって説明します。(実際の書面と異なる可能性があります。)

送付される申請書には、あらかじめ、その世帯の給付対象者の名前・続柄・生年月日、給付対象者全員が給付を希望する場合の合計金額が記載されています。

オンライン申請方式

マイナンバーカード所持者が利用可能な申請方法です。(マイナンバーが記載された「通知カード」ではなく、顔写真とICチップが付いたカードです。)

  1. マイナンバーカードを使って「マイナポータル」にログイン
  2. 世帯主と世帯員の情報、振込先口座を入力
  3. 振込先口座の確認書類をアップロード
  4. 電子申請(電子署名で本人確認を実施するため、本人確認書類は不要)

マイナンバーカードについて

マイナンバーカード総合サイトで詳細を確認することができます。
https://www.kojinbango-card.go.jp/

申請できる期間

総務省は「可能な限り迅速な支給開始を目指す」としていますが、申請受付開始日は、各市区町村が決定します。申請受付開始日は、郵送申請とオンライン申請、それぞれ設定できるため、日程が異なる可能性があります。どちらも、郵送申請の開始日から3か月以内に申請しなければなりません。住んでいる場所によって期限が異なるので、必ず自分で確認するようにしましょう。

窓口に相談・申請に行くときは

やむを得ず、市区町村の窓口に相談・申請・給付の受け取りに行く際は、感染拡大防止のため、マスクをしていきましょう。

給付金詐欺に注意!

給付の手続きを装い、個人情報や、通帳・キャッシュカード・暗証番号を聞き出そうとする詐取が発生しています。

特別定額給付金に関して、市区町村や総務省などが

  • 現金自動預払機(ATM)の操作を依頼することは、絶対にありません。
  • 給付にかかる手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
  • 申請受付開始日以前に、世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を、電話・郵便・メールなどで尋ねることは、絶対にありません。

怪しい電話・郵便・メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署に連絡しましょう。


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