外国人の在留資格(ビザ)、営業職で働きたい場合

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日本で語学や専門的な知識を活かして「営業」として働きたい場合、どのような在留資格になるのでしょうか。今回は日本で「営業」の在留資格(ビザ)について詳しく見ていきたいと思います。

基本系となる「人文知識」

「営業」が該当する在留資格には、就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」が挙げられます。「営業」は基本、「人文知識」に該当しますが、「技術営業」「国際営業」など、その境界線は明確ではないところがあります。どのように考え、どのようにビザ申請の準備をするのでしょうか。

入管法において「人文知識」に該当する活動は、次のように規定されています。

日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、その他人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動
(ただし、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」の在留資格に該当する活動を除く。)

この在留資格でできる仕事の代表例として、法務、財務、企画、営業など事務系の専門職が挙げられ、営業も含まれます。

では、この在留資格を取得するために、どのような基準をクリアしなければならないでしょうか。

  1. 当該技術、もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
  2. 当該技術又は知識に係る科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程と修了したこと(専門士の称号を得ていることが必要です)
  3. 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)があること

つまり、大学・短大・専門学校で勉強したことと関係のある仕事をしなければなりません。「営業」の場合は、経営学や経済学、心理学、日本語などを専攻している必要があります。

専門知識を使った商品・サービス説明

営業を行う際に、「商品」「サービス」に関する専門的知識がある場合も、営業職が認められる可能性があります。この場合、文系専攻の方に加え、理系専攻の方にも可能性があります。

例えば化学を学んだ方は、その専門知識を使って化粧品や素材などの営業に就くことができる可能性があります。いわゆる「技術営業」です。利用している専門知識は自然科学の分野ですが、実際の活動内容は「人文知識」にあたります。この場合も、上記の基準をクリアすれば、在留資格を取得できる可能性があります。

「国際営業」という選択肢も

英語や中国語、ベトナム語など語学を活かして、「国際営業」「海外取引業務」という選択肢も考えられます。この場合は国際業務の実務経験が、3年あれば、基準を満たします。

職務内容が「国際営業」「海外取引業務」でありながら、実際の仕事においては母国語の「通訳・翻訳業務」が多い場合も、専攻を問わず、大学・短大を卒業していれば、この仕事に従事することが可能となります。

ただし、店舗での「販売業務」は単純労働とみなされ、認められないことがありますので、ご注意ください。

加えて、同じ仕事をする日本人と同等額以上の報酬(給与)を受けること、契約先の企業の事業が適正に行われ、安定性・継続性のあることも求められます。雇用契約を結ぶときに、雇用条件や会社の状況をしっかり確認して就職を決めましょう!

この記事を書いた人 行政書士 笠間由美子(行政書士かさまゆみこ事務所)

プロフィール

神奈川県行政書士会 国際部 副部長
国際協力NGOにてアジア・アフリカ・中南米の途上国支援に従事後、行政書士へ転向。在留資格(ビザ)・国籍の手続を通して外国人支援を行うとともに、中小企業の外国人材活用に対するコンサルティングなどにも取り組む。
国やビザの種類を問わず、幅広く対応。事情のある案件、難しい案件への挑戦を得意分野とし、技能実習や特定技能にも積極的に関わる。

  • 川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 人権施策推進協議会 市民委員
  • 川崎商工会議所 外国人雇用支援研究会 メンバー
  • 公益財団法人川崎市産業振興財団 経営指導相談員(外国人雇用)
  • 川崎市国際交流協会 ボランティア
  • 神奈川県中小企業団体中央会 「特定技能」問題研究会 コーディネーター
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