外国人の在留資格(ビザ)、エンジニアとして働きたい場合

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母国でシステムエンジニア、機械工学の技術者、電気工学のエンジニア、ウェブデザイナーや工業製品デザイナーとして働いていたので、日本でもそのような職種で働きたいと思う方も多いと思います。今回は、エンジニアとして日本で働く場合、どのような在留資格が必要なのか、ご説明したいと思います。

エンジニアの仕事は「技術」に該当する活動

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要となります。この在留資格は、「技術」「人文知識」「国際業務」という3つのカテゴリーが1つの在留資格に集約されているのですが、エンジニアの仕事は「技術」に該当する活動として、次のように規定されています。

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(ただし、「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」の在留資格に該当する活動を除く。)

契約について

日本にある民間企業や公的機関との契約に基づいて行う業務でなければならないので注意しましょう。契約先は民間企業のほか、政府・地方公共団体関係機関、外国法人の支社・支店などでもかまいません。「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。なお、複数の機関との契約でも問題ありません。

専門知識を使う仕事

大学等で自然科学分野の科目を専攻して習得した、一定レベル以上の学術的な知識や技術を必要とする業務でなければなりません。単純作業には従事できず、自然科学の分野に関連するだけの業務ではだめです。「これは専門知識を使った仕事かな?」と、判断が難しい場合は、専門家に相談しましょう。

以下のいずれかを満たさなければなりません!

  1. 当該技術、もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
  2. 当該技術又は知識に係る科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程と修了したこと(専門士の称号を得ていることが必要です)
  3. 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)があること
  4. ITエンジニアの場合は、法務省が指定した資格を保有しているか、試験に合格していれば、学歴や職歴が不要です

1または2の場合、学校で勉強した専攻科目と、就職して従事する業務に関連性があることが求められます。この判断もなかなか難しいところです。「関連性があるのかな?」と思った場合は、専門家に相談しましょう。

加えて、同じ仕事をする日本人と同等額以上の報酬(給与)を受けること、契約先の企業の事業が適正に行われ、安定性・継続性のあることも求められます。

まとめ

かなり条件が多いですね。外国人の方は仕事探しを始める前に、企業の方は人材募集を始める前に、このような条件について検討しておきましょう!

この記事を書いた人 行政書士 笠間由美子(行政書士かさまゆみこ事務所)

プロフィール

神奈川県行政書士会 国際部 副部長
国際協力NGOにてアジア・アフリカ・中南米の途上国支援に従事後、行政書士へ転向。在留資格(ビザ)・国籍の手続を通して外国人支援を行うとともに、中小企業の外国人材活用に対するコンサルティングなどにも取り組む。
国やビザの種類を問わず、幅広く対応。事情のある案件、難しい案件への挑戦を得意分野とし、技能実習や特定技能にも積極的に関わる。

  • 川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室 人権施策推進協議会 市民委員
  • 川崎商工会議所 外国人雇用支援研究会 メンバー
  • 公益財団法人川崎市産業振興財団 経営指導相談員(外国人雇用)
  • 川崎市国際交流協会 ボランティア
  • 神奈川県中小企業団体中央会 「特定技能」問題研究会 コーディネーター
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