日本の在留資格29種と職業例
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前回の「日本の在留資格29種と在留期間」では、日本には29種類の在留資格があり、在留資格ごとに、働いて報酬や収入を得ることにおいて、「できること」「できないこと」が決められていることをお伝えしました。今回は、働くための在留資格について、具体的にみていきたいと思います。
コンテンツ
在留資格ごとに就ける職業の例
在留資格 | 該当する職業例 |
---|---|
外交 | 政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等とその家族 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国連等から公の用務で派遣される者等とその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家 等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師 等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
高度専門職 | ポイント70点以上を取得した高度人材(1号、2号) |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 等 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 小学校、中学校、高校等の語学教師 等 |
技術・人文知識・ 国際業務 | 機械工学等のエンジニア、通訳・翻訳、デザイナー、私企業の語学公使、マーケティング業務従事者 等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人 等 |
技能実習 | 日本企業で技能を習得する技能実習生(1号、2号、3号) |
文化活動 | 日本文化の研究者 等 |
研修 | 研修生 |
特定活動 | ワーキングホリデー、家事使用人、インターン 等 |
- 「留学」の在留資格で来日し日本で勉強している学生、「家族滞在」の在留資格で来日し扶養を受けている配偶者や子などは、本来仕事ができないと規定されています。しかし「資格外活動許可」という特別な許可を取れば、週28時間(留学生の場合は、夏休み等、学校が長期休暇の場合は1日8時間)、アルバイトやパートをすることができます。
- 身分や地位に基づく在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を取得している場合は、職種や時間に制限なく働くことができます。
- 「短期滞在」の在留資格の場合は、日本で収入や報酬を得る活動を行うことができません。ただし、報酬や収入が「臨時の報酬等」と認められた場合は例外です。
申請する前に、条件の確認が必要
在留資格を取得するには、在留資格ごとに定められた条件を満たすことを確認してから、管轄の地方出入国在留管理局に申請をします。
例えば、エンジニアの在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の場合、主に以下のような確認が必要です。
- 申請者が次のいずれかに当てはまるか
- 大学・短大(海外でも可)卒業
- 日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得
- その仕事の実務経験が10年以上
- ITエンジニア(法務省が指定した情報処理技術の試験に合格または資格を取得)
- 大学・短大・日本の専門学校を卒業している場合、学校で学んだことと業務の内容に関連性があるか
- 同じ仕事をする日本人と、同等以上の給与を支払うことになっているか
- 雇用先の会社の事業に、安定性・継続性があるか
- 既に日本に滞在している外国人が申請する場合は、その方のこれまでの在留状況、素行等に問題がないか
まとめ
こういった条件を満たすことを確認するとともに、それを証明する資料を用意するのは、なかなか大変な作業ですね。そんな時のために、私たち行政書士がいます。ご安心ください!
Living in JAPAN VISA
Living in JAPAN VISAは、外国人を雇用したい企業・日本で働きたい外国人に、在留資格を専門とする行政書士を紹介し「安心して雇用できる、安心して働ける」お手伝いをします。