消費税が10%に!軽減税率制度(けいげんぜいりつせいど)の対象品目の見分け方

2019-09-21 その他 , 暮らす

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2019年10月1日、消費税が8%から10%に引き上げられます。同時に「軽減税率制度」と「ポイント還元制度(ぽいんとかんげんせいど)」も実施されます。期間も目的も内容も異なりますので、混同しないようにしましょう。

  • 軽減税率制度
    期間:経過措置(終了日は未定)
    目的:低所得者への経済的な配慮
    対象となる商品のみ、軽減税率(8%)が適用される。
  • ポイント還元制度(キャッシュレス・消費者還元事業)
    期間:増税後9か月(2020/6/30まで)
    目的:キャッシュレス化の推進
    対象となる店舗やECサイトにおいて、対象となるキャッシュレス決済手段で代金を支払うと、ポイント還元が受けられる。

今回は、軽減税率制度について、説明します。

軽減税率制度とは

日々の生活における負担を抑えるため、生活必需品の消費税負担を一時的に減らす制度です。酒類・外食を除く飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞が対象とされています。

軽減税率の対象となる飲食料品の条件

  • 人が食べたり飲んだりする飲食料品
  • 肉・魚・野菜・お菓子・水・ジュースなど
  • テイクアウト・出前・宅配
  • 学校給食・有料老人ホーム等で提供される食事
  • 税抜価格が1万円以下で、食品の価格が2/3以上の商品(おまけつきのお菓子など)

「人が、自宅で料理したり食べたりする飲食料品」を基準として考えるとよいでしょう。

対象にならないので注意!

  • ペットフード
  • 外食・フードコート・イートイン・ケータリング
  • お酒
  • 医薬品・医療部外品

同じハンバーガーでも、店内で食べると対象外となります。店内で食べるか、持ち帰るかは、レジで注文する際、客がどちらの意思表示をしたかによって決まります。そのため店内で食べ残したものを持ち帰っても、税率は変わりません。

軽減税率の対象となる新聞の条件

  • 週2回以上発行される
  • 定期購読を契約している
  • 一般社会的事実が掲載されている

条件を満たしていれば、英字新聞やスポーツ新聞も対象となります。

対象にならないので注意!

  • コンビニや駅で購入した場合
  • 電子版の新聞
  • 書籍や雑誌

これは対象?対象外?

 8%10%
コンビニテイクアウト イートイン
遊園地食べ歩き食事用の場所で食べる
映画館座席で食べる
飲み物エナジードリンク
(清涼飲料水)
栄養ドリンク
(医療部外品)
お酒ノンアルコールビール
(法律上のお酒ではない)
法律上のお酒

分からない時は確認しよう

購入前に確認する

値札の表示方法は、2021/3/31までに、次の図のCまたはDの形式に統一される予定ですが、現時点では、4通りの表示方法が混在する可能性があります。

さらにファーストフード店やそば屋など、店内飲食と、テイクアウトもしくは出前がある場合は、同じ商品でもそれぞれ税率が変わります。値札やメニューなど、店頭表示をよく確認し、かかる消費税が不明な場合は、店舗に確認してから購入しましょう。

購入後は、レシートで確認する

レシートを見れば、どの商品が軽減税率の対象なのか、税率ごとの合計金額はいくらなのか、確認することができます。


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