母国の家族を扶養控除の対象にするための手続きについて

2019-09-05 その他 , 暮らす

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日本で働きながら、母国の家族に仕送りをしている場合、その家族は扶養控除の対象となります。扶養控除とは、所得控除の一つで、所得税が安くなる制度です。自分が養っている家族がいる場合、家族の人数分だけ扶養控除が適用されます。ただし、国外の家族を扶養控除の対象とする場合は書類が必要なります。今回は扶養控除についてご紹介しましょう。

扶養控除の対象

所得税の扶養控除は、扶養している家族の年齢や収入などで判断します。対象となる家族が日本に住んでいても、国外に住んでいても、扶養控除を適用するには次の条件に該当していることが必要となります。

  • 16歳以上であること
  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
  • 扶養義務者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が38万円以下である
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

扶養控除の控除額

扶養控除は、対象となる扶養者の年齢などによって、控除額が変わります。扶養控除の最低額は38万円で、最高額は63万円です。

扶養控除額一覧

区分控除額
一般の控除対象扶養親族
(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)
38万円
特定扶養親族
(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)
63万円
老人扶養親族
(その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)
同居老親等以外の者48万円
同居老親等
(納税者又はその配偶者の直系の尊属で、
納税者又はその配偶者と普段同居している人)
58万円

必要な書類

国外に住んでいる家族を扶養控除の対象とする場合は、2種類の書類を準備する必要があります。各書類が外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要です。

  • 親族関係書類
  • 送金関係書類

親族関係書類

親族関係の書類とは、家族との関係を確認する書類で、次のいずれかが必要です。

  • 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  • 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
    (その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

国外家族の氏名・生年月日・住所が記載してある書類が無い場合は、複数の書類を組み合わせて提出します。

組み合わせの例

子の出生証明書
本人の父母本人の出生証明書
本人の祖父母本人の出生証明書
父(母)の出生証明書
本人の兄弟姉妹本人の出生証明書
兄(弟姉妹)の出生証明書
配偶者本人の婚姻証明書
配偶者の父母本人の婚姻証明書
配偶者の出生証明書
配偶者の祖父母本人の婚姻証明書
配偶者の出生証明書
父(母)の出生証明書
配偶者の兄弟姉妹本人の婚姻証明書
配偶者の出生証明書
兄(弟姉妹)の出生証明書

送金関係書類

送金関係書類とは、「国外に住んでいる家族の生活費や教育費」にあてるための支払いを、各人に行ったことを明らかにするもので、次のいずれかが必要です。

  • 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  • クレジットカード発行会社が発行した書類やコピーで、仕送りを受けた家族がクレジットカード発行会社の交付したカードを利用して生活用品を購入した場合、その代金に相当する額のお金をあなたからもらったことを明らかにする書類

複数の家族を扶養控除の対象とする場合、家族ごとに仕送りする必要があります。なお、同じ国外居住親族への送金が年3回以上となる場合は、一定の事項を記載した明細書の提出とその年最初と最後に国外居住親族への送金をした際の送金関係書類の提出又は提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出又は提示を省略することができます。

なお、提出又は提示を省略した送金関係書類については、居住者本人が保管する必要があります。

確定申告書を提出

扶養控除適用する場合、税務署に確定申告書を提出します。提出する期間は、対象の年分の翌年2月16日から3月15日です。申告期限を過ぎた場合であっても、最大5年間はさかのぼって申告手続きをすることができます。

会社で年末調整をしている場合は、会社に扶養証明書を提出してください。扶養控除は、扶養している家族の人数が多いほど、控除額が大きくなります。仕送りした送金やクレジットカードの領収書は、申告するまで大事に保管しておきましょう。

国税庁のホームページを確認

今回のコラムでは、主なポイントのみをご紹介しています。詳しくは、国税庁のホームページに掲載されている「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(日本語のみ)」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf


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