出産前後の国民年金保険料の免除される?対象者・基準・申請方法

2019-06-20 その他 , 暮らす

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自営業者やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者が出産する場合、出産前後の国民年金保険料が免除されることになりました。(すでに、会社員など、第2号被保険者には、産前産後の休業期間中、年金保険料が免除される制度があります。)

ただし、届け出なければ免除されません!つまり、知らなければ免除されません。

そこで今回は2019年4月1日に施行された「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」についてご紹介します。

対象者

  • 国民年金第1号被保険者
  • 出産日が2019年2月1日以降の人

第1号被保険者とは

日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する義務があります。国民年金の加入者は「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に分類されています。第1号被保険者は「20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者に該当しない人」と考えると分かりやすいかもしれません。

  • 第1号被保険者:自営業者や農業者とその家族、学生など
  • 第2号被保険者:会社員や公務員など、厚生年金や共済に加入している人
  • 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている人

出産の基準

この制度における「出産」とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産のことをいいます。死産、流産、早産された方も含まれます。

産前産後免除期間とは

  • 出産予定日または出産が属する月の前月から4ヶ月間
    例)出産が8月:7月~10月までの4ヶ月間、免除される
  • 多胎妊娠の場合は出産予定日または出産が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間
    例)出産が8月:5月~10月までの6ヶ月間、免除される

ココに注意

産前産後免除期間であっても、施行される前の国民年金保険料は免除されません。

例えば、出産が2019年4月の場合、2019年3月~6月までの4ヶ月分が免除期間にあたります。しかし制度の施行は4月1日からなので、施行される前となる3月は対象外です。実際に免除が受けられるのは2019年4月~6月までの3ヶ月分となります。

申請方法

国民年金保険料の産前産後期間の免除は、届け出なければ適用されません!
該当者は忘れず届け出ましょう。

申請書届出時期

免除の申請書は、出産予定日の6ヶ月前から届け出ることができます。出産後に届け出ることも可能です。

届出先

住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口

届出時の持ち物

出産前に届出する場合

  • 母子手帳
  • 届け出に来た方の本人確認ができるもの(免許証やパスポートなど)

出産後に届出する場合

  • 届け出に来た方の本人確認ができるもの(免許証やパスポートなど)
  • 母親と赤ちゃんが別世帯の場合:出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

知らなければ適用されない

産前産後免除期間は、年金を納付した期間として計算されます。老齢基礎年金の受給額を減額されることはありません。

産前産後免除期間の国民年金保険料を、すでに前納している場合は、還付されます。

第1号被保険者の「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」はまだ始まったばかりで、知らない人が多いようです。この制度は、届け出なければ適用されません。制度を知らなければ、免除されないのです。対象となる家族やお友達がいたら、ぜひ教えてあげてくださいね。


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