国民年金の種類は?未納の場合はどうなる?

2019-06-10 その他 , 暮らす

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日本には、国民年金法によって規定されている国民年金と呼ばれる公的年金があります。この制度は、日本に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人に義務付けられているものです。日本国民だけでなく、日本に来て、住民登録を行えば、外国人にもこの義務は発生します。ただ、永住を希望しておらず、短期間だけいるのだから支払いたくないと考える方も存在します。しかし、一定期間日本に在留する以上、年金の支払い義務は生じてしまうのです。

国民年金には、どのようなものがあるの?

大きくは「国民年金」と呼ばれるものですが、受給の際はその呼び名が代わります。「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」などと呼ばれるものになります。
支払に関しても、国民年金と厚生年金、共済年金など仕事や生活形態によって分けられます。

企業に属している外国人は、企業自体が、厚生年金や共済年金の被雇用者を加入させる義務があるため、未加入や未払いと言った問題は比較的少ないと思われます(但し、外国人の非正規雇用に関しての年金支払いには問題点が多く見受けられます)。

けれど、どこにも属さず日本国内に留まる外国人は、自分での手続きを要する国民年金に未加入だったり、未払い(支払うお金がない場合=貧困)もあったりします。

支払わないとどうなるの?

年金を支払わないままでいると、年金支給年齢になっても老齢基礎年金を受け取ることは、当然できません。
また、仕事ができないほどの病気や怪我が残った時でも、障害基礎年金を受け取ることができません。家計の中心にいる人物が急死した場合にも、遺族基礎年金や寡婦年金を受給することができません。年金を支払わないということは、日本に在留中になんらかのアクシデントが起こっても、なんの保証もなく生きていかなければなりません。日本を離れるときも、年金脱退一時金すらもらえないのです。

自分の国での年金制度を利用するから問題ないと考える人もいます。しかし、日本での年金加入を選択できる社会保障協定国の人は、受給年数として、日本在留中年金未納の場合、自国での年金を受け取る際に支障が出る可能性もあります。

それでも、支払わない場合は、年金事務所からの催告が来ます。それを無視し続けると、最悪の場合、財産の差し押さえになることもあります。

それでも、年金を支払うお金がない場合には

企業に属している場合は、給料から天引きされ、諸費用を引いた金額が給料として支払われるので、それで生活をしていかなければなりません。

しかし、生活そのものは誰かの支援によってできるけれども、国民年金まで支払う生活の余裕のない人もいます。その場合は、在留している自治体の役所で、納付の猶予や免除が認められる場合があります。

2年単位で時効になったり、お金がある場合1年分まとめて払ったりすることもできます。もちろん、どんなに年数がたっても支払えない場合でも、猶予や免除の手続きをしておくと、現行で、老齢基礎年金は、満額もらえる人の3割程度の年金は支給されることになっています。払えないから役所から逃げ続けるのではなく、一度役所に相談に行かれることをお勧めします。

帰国する際の「脱退一時金」

国民年金に加入していて、日本での生活を終了して出国する場合は、脱退一時金をもらう資格があるのです。かけっぱなしでないところが、国民年金のいいところでもあります。

  • 日本国籍を持っていないこと。
  • 日本に住所がないこと。
  • 国民年金または厚生年金保険に6カ月以上加入していた(保険料を6カ月以上納めていた)。
  • 障害手当金を含む、年金を受ける権利を得たことがない。

帰国後2年以内に日本年金機構に請求書と書類を郵送する。
受け取る金額は、加入期間で変わります。しかし、一時金を得ることはできます。

年金制度は、自分の生活を守る義務でもあり、権利です。自分は日本人ではないから関係ないと言わず、日本にいるときは日本の制度にしっかり従うべきです。


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