外国人が日本で車を運転するには?国際運転免許証の利用条件・切り替え方法

2019-08-23 暮らす

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日本で自動車や原動機付自転車を運転するには、免許が必要です。今回は、どのような免許が必要なのか、どのような条件を満たす必要があるのか、確認していきましょう。

日本の運転免許を取得していない場合

国際運転免許証

ジュネーブ条約締約国が、同条約に定める様式に基づいて発給した「国際運転免許証」を所持している場合は、次の2つの要件を満たしていれば、日本で運転することができます。

国際運転免許証の発給から1年以内で、かつ日本に上陸した日から1年以内

「国際運転免許証の有効期間(発給日から1年間)」と「日本に上陸した日から1年間」のいずれか短いほうの期間、運転することができます。

日本に上陸した後、出国せず、郵送などで国際運転免許証を取得した場合も同様です。

道路交通法107条の2に規定するいわゆる「3か月ルール」に抵触しない

中長期在留の外国人など、住民基本台帳に記録されている人が、出国してから3か月未満の滞在中に「新たな」国際運転免許証を取得し、再上陸した場合は、日本で運転することができません。

出国してから3か月以上の滞在中に「新たな」国際運転免許証を取得し、再上陸した場合は、日本で運転することができます。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html

外国の運転免許証+日本語の翻訳文

スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・エストニア・台湾のいずれかの国・地域で発行された運転免許証を所持している場合は、次の3つの要件を満たしていれば、日本で運転することができます。

政令で定める者が作成した免許証の日本語翻訳文を添付

日本で運転する際は、該当する運転免許証の原本と日本語翻訳文を、ともに所持していなければなりません。日本語翻訳文は、免許切替手続きにも利用できます。

【日本語翻訳文を作成できる機関】

日本に上陸してから1年を超えていない

道路交通法107条の2に規定するいわゆる「3か月ルール」に抵触しない

中長期在留の外国人など、住民基本台帳に記録されている人が、出国してから3か月未満の滞在後、再上陸した場合は、日本で運転することができません。

出国してから3か月以上の滞在後、再上陸した場合は、日本で運転することができます。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/gaikokumenkyo.html

日本の運転免許を取得する場合

国際運転免許証や外国の運転免許証で運転するには、期限があります。長期にわたり日本に滞在し、運転する場合は、日本の運転免許に切り替えるか、新規取得しましょう。日本の運転免許を取得するためには、運転免許試験(適性試験、学科試験、技能試験)を受験する必要があります。

【切替】外国の運転免許を取得している場合

外国の運転免許証を持っている場合、次の2つの要件を満たしていれば、日本の運転免許証に切り替えることができます。要件が確認できた場合は、運転免許試験の一部が免除されます。

  • 切り替えを申請する時点で、外国の運転免許証が有効であること
  • 外国の運転免許証を取得後、通算して3か月以上、取得した国に滞在していたことが証明できること

切り替えの流れ

  1. 必要事項の確認
    各都道府県警察の運転免許センターに、必要な書類や費用、試験の詳細などを確認しましょう。
  2. 必要な書類の提出・点検
    書類が通過したら、試験の予約をとります。
  3. 適性試験・交通規則の知識確認・運転技能の確認などを受けます。

*日本語が苦手な場合は、自分で通訳を手配する必要があります。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html

【新規取得】外国の運転免許を取得していない場合

次のいずれかの方法で取得することができます。

  • 通常の運転免許試験(一般受験)を受けて取得する
  • 指定自動車教習所を卒業して運転免許試験の一部免除を受けて取得する

外国人にオススメの教習所など、詳しくは後日、ご紹介したいと思います。


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