外国人の在留資格(ビザ)、語学教師として働きたい場合
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語学教師は、来日する外国人に人気のある職業です。日本で英会話の先生や中国語の先生として働きたい場合、どのような在留資格が必要なのでしょうか。語学教師は雇用先によって在留資格が異なります。詳しくみてみましょう。
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雇用先によって異なる在留資格
「教授」の在留資格
大学や短期大学、高等専門学校(高専)で働く場合
入管法では「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動」を行う場合は、「教授」の在留資格に該当するとされています。
大学や高等専門学校は分かりやすいのですが、「これに準ずる機関」というのが分かりにくいですね。水産大学校、気象大学校、防衛大学校などが含まれますが、詳しくは専門家に確認したほうが良いでしょう。
また、教育をする仕事だけでなく、「研究」「研究の指導」を行う場合も、この在留資格になります。
「教育」の在留資格
小・中学校、高校、専修学校等で働く場合
入管法では「本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」を行う場合は、「教育」の在留資格に該当するとされています。
こちらも小学校、中学校、高等学校は分かりやすいのですが、「専修学校または各種学校」「設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関」というのが分かりにくいですね。
「専修学校または各種学校」とは、どちらも学校教育法で定められた正規の「学校」です。高等学校や大学などと同様、一定の基準に基づいて、各都道府県知事等の設置認可を受けています。
「設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関」とは、日本で生活する外国人の子どもを対象に教育することを目的として設立されたインターナショナルスクールや、日本語教育機関などが含まれます。
語学教育だけが対象となるのではなく、数学や算数、社会、体育など、幅広く認められていることも押さえておきましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
民間の語学スクールで働く場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、企業等と契約を結び、専門知識を使ったいわゆる“ホワイトカラー”の仕事に従事する場合に取得が可能な在留資格です。この中に、教育を行う活動が含まれます。具体的には、英会話スクールの英語教師などです。
事前に専門家に確認しよう!
このように、働く場所によって、在留資格の種類が変わります。また、在留資格を取得するには、在留資格ごとに定められた条件をクリアすることが必要です。専門家に確認したうえで、申請書や必要な書類を準備しましょう!
アルバイトに注意
例えば、小学校で英語講師をしている人が、週に2~3回、民間の語学スクールでアルバイトをすると仮定します。この場合、在留資格は「教育」問題ありません。しかし、民間の語学スクールで働くことは「技術・人文知識・国際業務」にあたるため、「資格外活動許可」を取る必要があります。これをもし取らずに働いた場合、不法就労となるので、注意してください。
教える言語は母国語
原則、教える言語は母国語が対象となります。例えば、アメリカ人であれば英語を教える、中国人が中国語を教えるといったことが求められます。ただしフィリピンのように、母国語がフィリピノ語・タガログ語であっても日常的に英語を使用するような国の場合や、義務教育のうちから英語で授業を受けていたような場合などは、申請時にそれらの事情を説明すると、許可をもらえる可能性があります。
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