外国人技能実習生:住民税が免除されるケース
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日本で働いて得た給料については、国籍に関係なく税金を納める必要があります。しかし、外国人技能実習生として働いている方は、住民税が免除されるケースがあります。条件を確認しておきましょう。(すべての外国人技能実習生が、免除されるわけではありません。)
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外国人技能実習生とは
日本の企業が、発展途上国などから技能実習生を受け入れる制度です。実習を通じて、出身国で習得が困難な技能や知識を学び、帰国後、開発途上国等の経済発展を担う人材育成に協力することを目的としています。実習期間は最長5年。事前に作成された技能実習計画に基づいて実施されます。
働いて得た収入にかかる税金
働いて得た収入にかかる税金には、所得税と住民税の2種類があります。外国人技能実習生が働いて得た収入も対象となります。
所得税
所得税は、日本国に納める税金です。納める所得税の金額は、収入金額によって変わります。収入金額が少ないと非課税になることもあります。
住民税
住民税は、住んでいる地域に納める税金です。1月1日時点で住所のある役所に納めます。年収を元に決定される税額を、翌年納めるため、1年目は支払いがありません。しかし2年目以降は、支払う必要があります。帰国の際は、未払いの住民税を一括で支払うか、納税管理人を届け出る必要があります。
住民税が免除される条件
日本国と出身国が住民税を免除する条約を締結している場合は、住民税が免除されます。条約は、国ごとにその内容が異なるため、確認する必要があります。
例えば、外国人技能実習生の受入人数が多い国には、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイがあげられます。(出典:法務省データ)
この中で日本の住民税が免除となる条約を締結している国は、中国・タイの2か国のみです。ベトナム・フィリピン・インドネシアとは、住民税が免除となる条約を締結していません。
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php
住民税免除の手続き・確認
対象となる外国人技能実習生を雇用している場合は、企業が税務署に届出書を提出します。自分の出身国が免除の対象となる場合、手続きの状況については、勤務先に確認しましょう。
【租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係) 】
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
不安なときは
外国人技能実習機構のWEBサイトを確認しましょう。
PDFで閲覧できる技能実習生手帳は、中国語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語・モンゴル語・英語に対応しています。
中国語・ベトナム語・フィリピン語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語・英語であれば、母国語で相談することもできます。対応日時外の場合は、留守番電話に要件と連絡先を残しましょう。
【外国人技能実習機構 】
https://www.otit.go.jp/notebook/
法律に関する相談
「法テラス 多言語情報提供サービス」も利用できます。
対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、ネパール語、ベトナム語
電話番号:0570-078377
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